KIJビザニュース
No.1 2008.11.17
KIJ神戸国際行政書士事務所では、日本で活躍する外国人、外国企業のために、勉学やビジネス、生活全般に役立つ新しい情報を随時提供しています

特集:永住ビザを考える

 日本に長く暮らしている外国人にとって、永住ビザは活動の制限もなくなり、わずらわしい更新手続も不要になるため、大きなメリットがあります。いまでは、年間約4万人ほどの外国人が永住ビザを取得しています。

永住ビザを許可する具体的な条件や基準については、これまで明らかにされていませんでしたが、最近、審査の透明性や予見可能性を高める必要から、許可基準が少しずつ明らかになりつつあります。 

1.入管法の許可基準は?

 入管法では、永住許可の基準として、

@その人の永住が日本の利益に合致していること

Aその人の素行が善良であること

Bその人の属する家族が独立の生計を営める資産、技能を有していること

の3点が定められています。

Aについては、犯罪歴がないことはもちろんですが、交通事故や交通違反も内容によっては問題になります。また、Bについては過去3年間の納税状況を示す書類を提出しなければなりません。

2.具体的な要件は?

上記1に加えて、現在の運用基準では次の要件を満たすことが必要です。

C継続して10年以上の在留歴があること

D最長の在留期間を有していること(多くのビザの場合、3年)

3.基準が緩和される場合

一般的には上記1、2の基準が適用されますが、日本人の配偶者など特別な場合は、次のように基準が緩和されます。

(1) 日本人、永住者、特別永住者の配偶者

A、Bの要件は適用されません。また、Cについても結婚後3年を経過し、日本に継続して1年以上在留していればOKです。

(2) 日本人、永住者、特別永住者の子

A、Bの要件は適用されません。また、Cについても継続して1年以上在留していればOKです。

(3) 「定住」ビザを持っている人

Cについては、「定住」ビザを取得してから継続して5年以上在留していればOKです。

なお、@〜Dの条件を満たした外国人が永住許可の申請をする場合、同居している配偶者や子供も一緒に申請することができます。

4.日本社会に特別な貢献があった人の場合10年未満でも申請ができます!

 上記のほか、日本の社会や文化等に大きな貢献があった場合も、5年以上の在留歴でも許可されることがあります。その具体的な事例を紹介します。これによれば、すぐれた業績をあげた研究者や教育者などが比較的多いようです。ボランティア活動の実績なども評価されています。
 また、最近このような場合の許可基準(ガイドライン)が法務省から公表されましたので、ぜひ参考にしてください。

     ・事例紹介はこちら

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