平成19

法務省入国在留課長 様

神戸国際行政書士事務所
行政書士 大串博行

在留資格認定証明書の不交付処分について

このたび、私が取次を行なった在留資格認定証明書の交付申請に対し不交付処分が行なわれました。この件に関し下記の通り疑義がありますので、貴職のご見解をお示しいただければ幸いです。

1.申請人は****(ネット上では個人情報に関する部分は省略します。以下同じ。)。
 そこで、07110日、大阪入国管理局に***の在留資格認定証明書の交付申請をしましたが、52日不交付処分の通知を受けました。

2.不交付処分の理由について

通知書では、不交付の理由として「***とは認められません」とありましたが、これでは具体的な理由がわからないので担当者の説明を求めました。すると、「来日してアルバイトで稼ぐつもりだろうから認められない」というのです。もちろん、来日後***の合間にアルバイトをする可能性はあるかもしれませんが、これは資格外活動許可をとれば認められる行為です。それに、このような推測ないし憶測をもとにして不交付処分を行なうことができる法令上の根拠はありません。
 在留資格認定証明書が証明する事項は、活動の真実性、資格該当性、基準適合性です。これらについては、***も含め申請の際に提出した文書により立証済みです。もちろん、上陸拒否事由にも該当しません。以上のことから、入管法7条の2及び同規則6条の25項に照らして本件は明らかに交付相当と考えます。にもかかわらず、「アルバイトをするだろうから…」という根拠のない憶測に基づいて不交付処分を行なうのは適法性に欠けると考えますが、貴職のご見解をお示しください。
 担当者は「私たちはこの処分は自由裁量行為だと考えている」と言いましたが、在留資格認定証明書の交付は更新や変更等の在留関係処分とは性質の異なる行政行為です。

3.審査の遅延について

本件の場合、処分が決定するまで約4ヶ月の長期間を要しました。このため、再三にわたって進捗状況を照会しましたが「審査中」と言うのみで処理の見通しすら示されませんでした。
 この間、申請人及びその関係者は極度のストレスにさらされるだけでなく、処分の結果に基づいて次の行動に移ることができません。万人に等しく与えられた貴重な時間資源の空費を強いられるのです。あまりの長期化は申請人の人権を損なうおそれすらあります。
 担当者の釈明では「時期的に***の審査を優先したため、結果的に長期間を要した」とのことですが、申請書類の分量から考えて審査に要する正味の時間はごく短時間ですむはずです。おそらくいわゆる「たなざらし」の期間が相当あったものと考えられます。
 本件に限らず審査の長期化は以前からたびたび指摘されながら一向に改善されません。今後ますます処理案件が増加することは確実ですが、状況の改善、審査の迅速化のためにどのような具体的措置を取っているのかお示しください。担当者は「いい方法があれば教えてください」と言っていましたが、それを考え実行するのが入国管理局の仕事だと思います。

4.不交付理由の説明及び教示の周知徹底について

 政府の「規制改革推進計画」(平成18325日閣議決定)には、「在留資格認定証明書不交付通知書の理由付記についてより具体的な判断理由及び根拠条文の明示を地方入管局に指示するとともに、不交付となった場合であっても、申請者から求めがあればどの部分を改善すれば交付に至る可能性があるかについて申請者に対し適切にアドバイスするよう指導する」とあります。私はこれに基づいて、本件についてどの部分の立証を強化すれば交付の可能性があるのか質問をしましたが、担当者は上記の規定すら知りませんでした。もちろん今後の対応につながる有益なアドバイスももらえませんでした。
 法務省ではこの規定について「平成17年度措置済み」としていますが、職員に対して具体的にどのように周知徹底や指導をしているのでしょうか。今のところこの項目は空文化していると考えざるを得ません。